高額医療費制度
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高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費のうち、国民健康保険・社会保険を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです
一月(1日〜末日)にかかった医療費の額が、80100円を超えた分について、本人が申請し、自己負担限度額を超えた分が、払い戻されます。
ただし、低所得者(市民税非課税者、生活保護を受けている人)は、一月、35400円を、超えた分について、払い戻されます。
差額ベッド代、入院中の食事代、高度先進医療にかかる費用など、保険診療以外の金額については、合算されませんので、注意が必要です。
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、入院した時の自己負担金は、高額になった時であっても、自己負担限度額までの負担になるが、
外来診療の場合は、医療機関の窓口で、一旦、1〜3割分の負担金を、支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。
70歳以上の高齢者の自己負担限度額は、4つにわけられ、それぞれ、自己負担限度額が異なります。低所得者Tの人は24600円、低所得者Uの人15000円、現役並み所得者は80,100円+(医療費−267,000円)×1%、その他の人44400円となってます。
高額医療費の認可は、病院の診療報酬明細書(レセプト)を審査した上で決定されますので支給は、2ヶ月後となります。
医療費控除
納税義務者が、生計を一にする、配偶者や、家族のために医療費を、年間(1月1日〜12月31日まで)10万円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。控除の対象は実際に支払った医療費の合計額から保険等で補填された金額を差し引いてそこから10万円を引いた金額となります。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額−10万円で計算し、最高で200万円です。
控除を受けるためには、申請(確定申告)が必要です。申告をしなければ、医療費控除は、受けられません。確定申告書の医療費控除の欄に記載し、領収書など支払いの証明になるものは、申告書に添付します。給与所得のある方は、源泉徴収票の原本が
必要になります。実際に、支払ったことを証明するものを添付、または、提示しなければなりませんが、健康保険組合などから送られてくる、”医療費のお知らせ”は、領収書の代わりにはならないので注意してください。
医療費助成制度

医療費助成制度というのは,乳幼児(0〜6歳)、重度心身障害者、一人親家庭の医療費を必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成制度は、都道府県によって、助成の範囲などに、違いがあります。乳幼児医療は、市町村によっては、中学卒業までの医療費の一部を助成するところもあります。
また、対象になる条件には所得制限があったりします。健康保険のきかない、薬の容器代や、入院の差額ベット代は、助成の対象にはなりません。助成額についても、市町村によって違いがあります。
乳幼児も、障害者も、一人親家庭も、お住まいの市町村で申請をすると、『受給者資格証』というものが交付されます。医療機関を受診する際には、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると
医療機関より申請され、市町村から助成金が受給資格者(申請者)に戻る仕組みになっています。受給資格があるのに資格者証の提示を忘れたりすると、助成がされないことがありますので、必ず提示しましょう。
市町村によっては、県外での受診は、後日、領収書を添えて、申請すれば、医療費が戻る仕組みになっていますので、領収書も大切に保管して下さい。
医療費の節約

医療費は年々増加が続いています。今のまま増え続けますと、国民の負担が大きくなってしまいます。、医療機関へのかかり方、生活習慣病予防などで節約することもできます。医療機関へのかかり方として
まず、知っておきたいのが、かかりつけ医を決めておき、すぐに受診できるようにすることです。相性のいい医師を選ぶこともひとつです。なかなか治らないからといって、むやみに、病院をかわると、また最初から、検査などで、医療費がかかり、自分も負担になります。大きい病院が安心と最初から病院を受診するよりも、まずは、診療所で受診し、必要があれば、専門の病院を紹介してもらうと、病院で特別な料金もはらわなくてすみ、時間短縮にもなります。
受診する際、医師には、症状はできるだけ、詳しく伝え、既往歴や、薬のアレルギーなどの有無についても、必ず伝えましょう。顔色や、爪の色も病気の判断材料となりますので、化粧などはしないほうが良いでしょう。
また、緊急時以外は、診療時間内に受診しましょう。時間外や、休日は、診察料などが加算され、負担も増えますし、医療費の無駄使いになります。
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