医療費

原爆被爆者医療と医療費について

「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」があり、被爆者の健康診断、原爆の障害作用による病気やけがに対する医療の給付等、福祉事業について規定しています。
認定疾病の医療と一般疾病の医療に分けられ、認定疾病とは、指定医療機関において、認定を受けた疾病の医療を受けた場合に、その医療費を国が支払います。一般疾病とは、被爆者の方が、負傷又は疾病のため、一般疾病指定医療機関を受診した場合に、かかった費用の中で、健康保険の給付分を除いた分が国から支払われます。
つまり、実質の患者負担はないということになります。一般疾病指定医療機関で医療を受けた場合は、被爆者手帳を医療機関に提示することで費用負担が免除されます。
緊急時などで、一般指定医療機関以外を受診した場合は、一旦、医療費を本人が医療機関で支払い、被爆者一般疾病医療費支給申請書に医療機関の発行した領収書及び請求明細書(コピー可)を付けて厚生大臣に申請すれば、医療費が支給になります。
ただし、健康保険適用外のものは対象になりません。被爆者の健康管理のため、年2回、定期健康診断、被爆者の希望による健康診断(年2回限度)、それにより、精密な検査が必要と認められた場合の、精密検査、また希望によりがん検診(年1回)が無料で受けられます。
    

公害被害者補償制度

大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を補うため、医療費、補償費などの支給を行うとともに、公害健康被害者を保護することを目的としています。
対象疾病は、大気汚染の影響による疾病(慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫、およびそれらの続発症)、水俣病,イタイイタイ病,慢性ヒ素中毒症などがあります。法改正により、新規の患者の認定は行われていませんが、法改正以前の被認定患者については、引き続き補償の対象となっています。
認定の有効期限があり、引き続き,この制度の適用を受ける場合は、更新手続きが必要です。認定患者は公害医療手帳を関係医療機関に提示すれば認定疾病について無料で治療がうけられます。認定患者には、7種類の給付が行われます。医療費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時費、児童補償手当 、療養手当(通院費等) 、葬祭料です。
また、リハビリテーション事業、転地療養事業、療養用具(例:呼吸器疾患の方の吸入器等)支給事業、家庭療養事業などの公害保健福祉事業があります。
認定患者に給付される医療費、医療手当および介護手当の費用は、事業者側が全体の2分の1を負担し、残額を国、都道府県、市が負担しています。