医療費

医療費の加算

医療機関の診療時間以外に、受診をすると、時間内の診察料に加算がつきます。
加算は、診察料だけではなく、検査料、レントゲン料などにもつきます。医療機関にかかった時間が、深夜(午後10時から翌午前6時まで)や休日は、加算が高いです。
年末年始(12月29日からT月3日)は、終日、休日診療扱いになります。病院では、土曜日は時間外加算がつきますが、予約診療や、医師の都合による場合には
この限りではありません。初診料は、病院、診療所共通ですが、再診料は、診療所のほうが、若干、高いです。時間外は、プラス850円、休日はプラス2500円、深夜はプラス4800円となります。
再診料は、時間外がプラス650円、休日はプラス1900円、深夜はプラス4200円となります。小児科を標榜する医療機関は、診察時間内であっても、午後6時〜10時、土曜日は正午〜、午前6時〜8時に診療受付した場合は650円の加算が算定できます。
また、往診に行った時にも、緊急や、夜間、深夜になると、昼間の往診料に、緊急時で、プラス50%、夜間では、プラス100%、深夜では、プラス200%の加算がつきます。
    

医療費控除

初めて医療機関にかかったときの診察料金が初診料です。初診料の中には、身長、体重、血圧測定や、問診、聴診といった簡単な検査も含まれます。
診察料は、病院(入院患者を20人以上収容する医療機関)と診療所(19床以下、または収容施設を持たない医療機関)では診察料が異なります。
医師の紹介状を持たずにベッド数200床以上の病院を受診すると、初診時に特別料金を加算されることがあります。
同じ病気で同じ医療機関に再度、かかる時の診察料は 再診料と言う料金がかかります。電話なので、検査結果を聞いたり、医師の指示を受けた場合にもかかります。
また、家族が、患者の病状などを聞きに行った場合も同様です。よく、間違えられやすいのが、投薬のみの時で、医師に直接、会っていなくても、診察料はかかります。
病気を治療中に他の病気にかかった時の診察料は、再診料が算定されます。患者が病気の治療を中止し、間があいていれば、たとえ、同じ病気であっても、初診料が
算定されることもあります。風邪等の軽い病気で、医師が治癒したと認めた時は、同じ月内であっても、初診料を算定することもあります。