生活習慣病と医療費について
高血圧、糖尿病などと言った”生活習慣病”の患者さんの医療費には、診察、投薬、検査料とは別に、月に二回、『特定疾患療養管理料』という医療費が、初診日の翌月以降(1ヶ月以降)加算されます。(特定疾患療養管理料は、厚生大臣が定める疾患を主病とする患者に、治療計画を基に、療養上の 管理を行った場合に算定される)
これは、診療所では、2250円、100床未満の病院では、1470円、100床以上200床未満の病院では870円となってます。看護に当たる家族等を、通して療養の管理を行った場合にも 算定されます。
診察をしなくて、投薬だけであてえも、医師が、管理を行っている場合は、算定されますので、投薬のみなら安いという考えはまちがいです。
厚生大臣の定める疾患として 高血圧性疾患、高脂血症、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、慢性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、気管支拡張症
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患、慢性膵炎、アルコール性慢性膵炎があります。これらの疾患に対して、投薬を受けると『特定疾患処方管理加算』というのもかかります。
この疾患以外の投薬を受けた場合も、加算されます。
生活習慣病と長期高額疾病患者の軽減
血友病の治療や、人工透析を必要とする慢性腎不全による患者、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるもの)の患者は、”高額長期疾病”といって長期にわたる治療と高額な保険診療を受ける場合に、保険医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額は、月1万円になりました。それを超える部分は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は、最大でも10,000円で済みます。
「特定疾病療養受領証交付申請書」を加入している保険者(国民健康保険・老人保健加入者は各市町村自治体の保険課)からもらい、医療機関窓口に提出し、医師の証明欄に証明を受けます。
医師の意見書等を添えて社会保険事務所(国民健康保険加入者は市町村や自治体)に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機 関の窓口にその受療証と被保険者証を提出すると、月10,000円の負担となります。
食事代、差額ベット代は、自己負担となります。同じ月内でも、外来と入院とある時には、外来、入院でそれぞれ、10,000円の負担になります。
生活習慣病と医療費について
動脈硬化について。動脈硬化は、血管の老化現象という面もありますが、同じ年齢でも個人差があります。動脈硬化の原因は、個人の生活習慣、つまり食事、運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの違いによって影響されるものといえます。動脈硬化が主な原因となって生じる病気が、心臓病(狭心症、心筋梗塞)です。また、脳の動脈が詰まれば脳梗塞、脳の動脈が破裂すれば脳出血です。
これらの病気の原因が、動脈硬化に限られているわけではないですが、動脈硬化の予防が、これらの病気の予防のひとつになることは間違いありません。
動脈硬化に限らず、全ての生活習慣病の予防・改善に共通しますが、食べ過ぎない・肥満に注意。塩分控えめ、1日10g以内。適度な運動をする。そして禁煙とあげられます。
ストレスを溜めないようにするというのも重要なのですが、このストレスゆえに、食べ過ぎたり、味の濃いものを食べたり、タバコがやめられないという実情があるような気がします。
最も簡単なストレス解消方法は、歩くこと、適度な運動にもなります。なるべく歩いて、生活習慣病を予防しましょう。
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