医療費

難病医療費助成制度

原因が不明であって治療方法が確立していないいわゆる難病のうち,特定の疾患については,特定疾患治療研究事業として、研究を行い、患者さんの経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。国、都道府県の指定した、難病にかかっている方の医療費の一部または、全額、公費で負担するという制度です。
対象者は、医療費助成の対象となる疾病にかかっていて、各種疾病の認定基準を満たしている方で、健康保険に加入されている事も条件になります。
難病の診断を受けていても、認定基準を満たしていなかったり、また保険診療以外のものについては助成対象外です。
助成をうけるには、特定疾患医療受給者証交付申請書、臨床調査個人票(医師の診断書)、住民票及び患者の生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類を管轄する保健所に患者本人また保護者が提出しなかればなりません。
認定されますと[特定疾患医療受給者証]が交付されます。重症患者( 難病のために日常生活に著しい支障のある重症患者 )スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の患者については、自己負担金が全額 公費負担されます。
    

傷病手当金

傷病手当金が支給されるのは、被保険者が、疾病または、けがなどの理由で、働くことができない状況になり、事業主から収入が得られず、収入が減ったり、なくなった時に、被保険者と、その家族の生活を保障するために
支給されます。連続して、3日以上、会社を休んだ場合、4日目から1年6ヶ月の範囲で支給されます。休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されますが、休んでいる間にも、会社から給料が支払われている場合には、金額が、傷病手当金の額より多い場合は支給されません。
給料をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。なお、仕事中のけがや、通勤途中の事故などによるけがは、労災保険診療となりますので、傷病手当金は支給されません。
また同時に厚生 年金保険法による障害手当金の支給を受けるときは、傷病手当金の支給はありません。ただし、その額が、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金の申請は、”傷病手当金請求書”に必要事項を記入し、事業主の証明と医師の意見書を添えて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。
原則として、”国民健康保険”では支給されません。